児童扶養手当
【概要】 | 父母の離婚等で父または母のいない児童や両親のいない児童など、父または母と生計を共にしていない児童を監護・養育している方に支給されるものです。なお、手当の支給は、監護・養育されている児童が18歳に達した年度末(政令で定める障がいのある児童の場合は20歳)までです。 ※所得制限があります。 |
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【手当の対象児童】 | ・父母が離婚した児童 ・父または母が死亡した児童 ・父または母が政令で定める障がいのある児童 ・父または母が生死不明な児童 ・父または母が1年以上遺棄している児童 ・父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童 ・父または母が1年以上拘禁されている児童 ・母が婚姻によらないで生まれた児童 ・母が児童を懐胎したときの事情が不明である児童 |
【手続きなど詳しくは】 | 東みよし町ホームページをご覧になるか福祉課(0883-82-6306)までお問い合わせください。 |
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