ひとり親家庭自立支援教育訓練給付金
【概要】 | 母子家庭の母や父子家庭の父が、指定された教育訓練講座を受けた場合、その受講料の一部が支給されます。受講しようとする講座について、受講開始前に受講対象講座として指定を受ける必要があります。 雇用保険の受給資格があり、一般教育訓練給付(費用の2割:上限10万円)の支給を受けるひとり親に対しても、費用の6割(上限20万円)との差額を自立支援教育訓練給付金から上乗せして支給されます。 |
---|---|
【申請できる人】 | 母子家庭の母または父子家庭の父で、前年所得が児童扶養手当水準であること |
【手続きなど詳しくは】 | 西部総合県民局(三好庁舎)0883-76-0414までお問い合わせください。 |
Copyright higashimiyoshi_cho. All Right Reserved.