自立支援医療費(育成医療)
【概要】 | 身体の機能に障がいのある児童(18歳未満)または、そのまま放置しておくと将来生活に支障をきたすおそれのある疾病にかかっている児童を対象に、手術等により障がいの治癒、軽減を図るために必要な医療を指定医療機関で受ける場合に、その治療にかかった医療費の一部を公費が負担するものです。 ※世帯の所得水準に応じてひと月あたりの負担に上限を設定します。 ※一定所得以上の世帯は育成医療の対象とならない場合があります。 |
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【対象となる障がいの範囲】 | 肢体不自由、視覚障害、聴覚・平均機能障害、音声・言語・そしゃく機能障害、心臓機能障害、腎臓機能障害、小腸機能障害、肝臓機能障害、その他の内臓機能障害、ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害 |
【手続きなど詳しくは】 | 福祉課(0883-82-6306)までお問い合わせください。 |
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