障害児福祉手当
【概要】 | 在宅の重度障がい児で、日常生活活動が著しく制限され、介護を要する状態にある20歳未満の者に対し支給します。(本人または扶養義務者等の所得が一定額以上あると支給されません。) <障がい程度> ・身体障害者手帳1級及び2級の一部 ・療育手帳Aの一部 |
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【手続きなど詳しくは】 | 東みよし町ホームページをご覧になるか福祉課(0883-82-6306)までお問い合わせください。 |
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